○睦沢町の規則を左横書きに改める措置規則

平成13年7月23日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、この規則施行の際現に効力を有する睦沢町の規則(以下「既存の規則」という。)の形式を左横書きに改めることについて必要な事項を定めるものとする。

(措置)

第2条 既存の規則の形式(既に左横書きになっている表及び様式等を除く。)は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他の必要措置については、睦沢町の条例を左横書きに改める措置条例(平成13年睦沢町条例第9号)の例による。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

睦沢町の規則を左横書きに改める措置規則

平成13年7月23日 規則第8号

(平成13年7月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成13年7月23日 規則第8号