○睦沢町長の資産等の公開に関する規則第10条の規定による報告書の閲覧に関する要綱

平成8年5月17日

告示第10号

(閲覧場所)

第2条 規則第10条第2項の規定により町長が指定する場所は、総務課とする。

(閲覧業務を行わない日等)

第3条 閲覧業務を行わない日は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに年末年始(12月29日から同月31日まで並びに翌年の1月2日及び1月3日)とする。

(閲覧手続)

第4条 閲覧者は、第2条に規定する閲覧場所に置かれた受付において、睦沢町長の資産等報告書等閲覧請求書(別記様式)に必要事項を記入して提出しなければならない。

(閲覧方法)

第5条 閲覧者は、係員の指示に従い、資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書及び関連会社等報告書を閲覧場所で閲覧するものとする。

(複写の禁止)

第6条 閲覧者は、報告書を複写することができない。

(閲覧者の遵守事項)

第7条 閲覧者は、規則に定めのあるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 閲覧場所には、カメラ、コピー機器及び危険物など他の閲覧者の迷惑になるものを持ち込まないこと。

(2) 閲覧場所では、音読、談話、飲食、喫煙など他の閲覧者の閲覧の妨げになる行為をしないこと。

(3) その他係員の指示に従うこと。

(閲覧の中止又は禁止)

第8条 町長は、閲覧者が規則又はこの要綱の規定に違反するおそれがあると認められる場合は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

この要綱は、平成8年6月1日から施行する。

画像

睦沢町長の資産等の公開に関する規則第10条の規定による報告書の閲覧に関する要綱

平成8年5月17日 告示第10号

(平成8年5月17日施行)