○睦沢町庁舎管理規則
平成10年2月25日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、睦沢町庁舎の管理に関する必要事項を定め、もってその保全及び秩序の維持を図り、公務の円滑な遂行を確保することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則において「庁舎」とは、町の事務又は事業の用に供する建物及びその敷地並びにこれらの附属設備をいう。
(管理責任者)
第3条 庁舎に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総務課長の職にある者をもって充て、庁舎の管理に関する事務を掌理するものとする。
3 管理責任者は、必要に応じて職員のうちから補助者を指定することができる。
(職員の義務)
第4条 職員は、この規則に基づいて管理責任者又は補助者等が庁舎の管理上必要な事項を指示したときは、その指示を誠実に守らなければならない。
2 職員は、庁舎を清潔に保持し、整理整頓に努めなければならない。
(行為の許可申請)
第5条 庁舎において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ管理責任者の許可を受けなければならない。ただし、管理責任者が軽微なものと認める場合は、この限りではない。
(1) 集団見学等多数集合して庁舎等に入ること。
(2) 看板、懸垂幕、図画、写真、広告物等これらに類するものの掲示又は配布すること。
(3) 宣伝、契約の勧誘、物品の販売、寄附の募集及びこれらに類する行為をすること。
(4) 旗、のぼり、プラカード、拡声器又は宣伝カーなどを所持又は使用しようとする行為をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等を目的外に使用すること。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 庁舎の美観を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理責任者が不適当と認めたとき。
(許可の取消し)
第9条 管理責任者は、第7条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)が当該許可の内容又はこれに付した条件などに違反した行為をしたときは、当該許可を取り消すことができる。
(立入禁止等)
第10条 管理責任者は、使用者等の使用が次の各号に該当するときは、直ちに当該行為を中止させ、庁舎からの退去、使用の禁止、又は施設などの撤去を命ずることができる。
(2) 正当な理由がなく、凶器その他の危険物を所持しているとき又は持ち込もうとしたとき。
(3) 前条の規定により許可を取り消されたとき。
(4) 大声を上げて乱暴な言動などをし、庁舎内の秩序を乱し、又は執務の妨げとなる行為をしたとき。
(5) 庁舎内において、座り込み及び練り歩き等通行の妨害となる行為をしたとき。
(6) 管理責任者が立入りを禁止した区域に立ち入ったとき。
(7) 旗、のぼり又は宣伝板等を持ち込み、庁舎内の秩序を妨げる行為をしたとき。
(8) 庁舎等において職員に面会を強要したり、粗暴な言動若しくは泥酔等により他人に迷惑を与える行為をしたとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、管理責任者が不適当と認めたとき。
2 前項の退去、使用の禁止、使用の停止、施設などの撤去によって使用者等に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わない。
(広告物等の撤去)
第11条 使用者が前条の規定に基づいて撤去などの行為を命ぜられても使用者がこれを履行しない場合管理責任者は、当該使用者に代わってその撤去をすることができる。
(遺失物の届出)
第12条 庁舎内において遺失物を取得した者は、直ちに当該遺失物を管理責任者に届け出なければならない。
(庁舎損傷などの届出)
第13条 使用者などが庁舎を損傷し、又は著しく汚損したときは、直ちにその旨を管理責任者に届け出なければならない。
(損害の賠償)
第14条 管理責任者は、前条の損傷等が町に損害を与えたと認めるときは、速やかに町長に報告し、損害賠償に関する決定を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。