○睦沢町事務改善委員会規程
昭和41年5月28日
訓令第3号
(設置)
第1条 睦沢町の事務改善を推進するため、睦沢町事務改善委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、行政能率の向上に関する研究を行い、その実施について町長に建議するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者を町長が任命する。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 各課長(主幹)
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、総務課長がその職務を代理する。
(幹事)
第5条 委員会に幹事を置く。
2 幹事は、各課及び各行政委員会の班長又は班長相当職にあるものをもって充てるほか、町長が必要と認める者を任命する。
3 総務課長は、幹事会を招集するとともに、幹事会の議長となる。
4 幹事は、委員会の所掌事務について委員を補佐する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日訓令第4号)
この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。