○議会だより編集特別委員会規程
平成元年12月27日
議会訓令第1号
(設置)
第1条 睦沢町議会に、睦沢町議会だより編集特別委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、議会活動の状況を広く町民に知らせ、町議会に対する認識を深めるとともに町政への関心と、町の発展に寄与するため睦沢町議会だより(以下「議会だより」という。)を発行する。
(組織)
第3条 委員は、各常任委員会で互選し、合計5人をもって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、各常任委員会の例による。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。
(招集)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
(委員)
第7条 委員は、別に定めた編集要領に基づき、議会だより編集事務に当たる。
(会議)
第8条 委員会の会議は、委員長が開閉する。
2 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。ただし、委員長が必要と認めたときは、この限りではない。
3 議長は、委員会の会議に出席し、助言することができる。
(記載事項)
第9条 議会だよりには、次の事項を掲載する。
(1) 定例会、臨時会に関する事項
(2) 委員会に関する事項
(3) 請願、陳情に関する事項
(4) その他必要と認めた事項
(発行)
第10条 議会だよりは、毎年定例会毎に次回の定例会開催日までのなるべく早い時期に発行する。ただし、必要に応じ臨時に発行することができる。
(経費)
第11条 発行に係る経費の内、印刷費用は、町の予算をもってし、その他の編集事務に要する経費は、睦沢町議会親和会の経費をもって充てる。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成12年9月29日議会訓令第1号)
この訓令は、告示の日から施行し、平成12年9月20日から適用する。
附則(平成22年1月20日議会訓令第1号)
(施行期日)
この訓令は、告示の日から施行し、平成22年1月20日から適用する。
附則(平成27年11月19日議会訓令第1号)
この規程は、平成28年1月20日から施行する。