○睦沢町議会事務局設置条例

昭和34年3月14日

条例第6号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、町議会に関する事務を処理するため議会事務局を設置する。

この条例は、公布の日から施行する。

睦沢町議会事務局設置条例

昭和34年3月14日 条例第6号

(昭和34年3月14日施行)

体系情報
第2編 会/第2章 事務局
沿革情報
昭和34年3月14日 条例第6号