○睦沢町議会事務局設置条例
昭和34年3月14日
条例第6号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、町議会に関する事務を処理するため議会事務局を設置する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和34年3月14日 条例第6号
(昭和34年3月14日施行)