○睦沢町議会図書室管理規程

昭和39年6月4日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、睦沢町議会に設置する睦沢町議会図書室(以下「図書室」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 図書及び資料(以下「図書等」という。)の管理は、睦沢町議会事務局長(以下「局長」という。)が行う。

(図書室運営委員会)

第3条 図書室運営上の基本的事項を審議するため図書室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、若干人の図書室運営委員(以下「委員」という。)をもって構成する。

3 委員は、睦沢町議会議員のうちから議長が選任し、委員の任期は、常任委員会の例による。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 運営委員会の運営については、睦沢町議会常任委員会の例による。

(開設時間)

第4条 図書室の開設時間は、睦沢町役場職員の執務時間の例による。ただし、局長は、図書等の整理等のため必要があると認めるときは、図書等の貸出しを行わないことができる。

(図書等の整理)

第5条 当該係員は、図書等を受領したときは、直ちに落丁、乱丁、汚損等の有無を検査し、睦沢町議会図書室の印を押し、図書票を付するとともに図書原簿及び索引カードに記入しなければならない。

(図書等の分類)

第6条 図書の分類は、日本十進分類法によるものとし、資料類及び新聞類の分類については局長が定める。

(図書等の閲覧をすることができる者)

第7条 図書室における図書等の閲覧は、何人でもすることができる。

(図書等の貸出しを受けることができる者)

第8条 図書等の貸出しを受ける者は、睦沢町議会議員及び睦沢町職員並びに局長が特に承認を与えた者とする。

(図書等の閲覧の手続)

第9条 図書室において図書等の閲覧をしようとする者は、当該係員の承認を受けなければならない。

(図書等の貸出手続)

第10条 図書等の貸出しを受けようとする者は、その旨を係員に申し出て図書等貸出簿に所定の事項を記入し、当該係員の承認を受けなければならない。

2 図書等の貸出しは、1人1回2冊以内とし、その期間は、7日とする。

3 局長は、前項の貸出期間の延長を希望する者に対しては、更に5日を限り延長することができる。

4 局長は、必要があると認めたときは、貸出期間中でも貸し出した図書等の返還を求めることができる。

(転貸の禁止)

第11条 図書等の貸出しを受けた者は、当該図書等を他人に転貸してはならない。

(貸出しを行わない図書等)

第12条 次の各号に掲げる図書等は、貸出しを行わない。

(1) 貴重な図書であると局長が認めたもの

(2) 国、都道府県及び市町村の刊行物

(3) 睦沢町議会刊行物

(4) 各種の記録に関する図書等

(5) 図書室で特に閲覧利用の多い図書等であると局長が認めたもの

(損害賠償)

第13条 図書室の図書を閲覧し、又はその貸出しを受けた者は、その責に帰すべき事由により、当該図書等を紛失し、又は著しく汚損したときは、局長の指示するところにより、局長の指定する図書等を納付し、又は相当の代価を弁償しなければならない。

(図書等の寄贈)

第14条 図書等を図書室に寄贈しようとする者は、その目録を添えて、議長に申し出なければならない。

(図書等の最短保存年限)

第15条 図書等の最短保存年限は、次のとおりとする。ただし、局長が必要があると認めたときは、その年限を短縮することができる。

(1) 永久保存 県報、法令規類、重要刊行物及び一般図書

(2) 1年保存 他の市町村から送付された公報類並びに雑誌、新聞及び謄写物類

(図書目録の作製)

第16条 図書目録は、毎年度1回、年度末に作製する。

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか、図書室の管理に関し必要な事項は、議長が定める。

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 睦沢村議会図書室管理規程(昭和34年睦沢村議会告示第1号)は、廃止する。

(昭和58年3月31日議会告示第2号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年1月22日告示第1号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成12年12月18日議会訓令第3号)

この訓令は、平成13年1月1日から施行する。

睦沢町議会図書室管理規程

昭和39年6月4日 議会告示第1号

(平成12年12月18日施行)