○睦沢町議会運営委員会規程
昭和57年9月17日
議会告示第1号
(設置)
第1条 睦沢町議会に、議会運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、議会の公正円滑なる運営について協議し、議長の諮問に応ずる。
(組織)
第3条 委員は、各常任委員会から3人ずつ選出し、合計6人をもって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、常任委員会の例による。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(招集)
第6条 委員会は、委員長が、これを招集する。
2 委員の半数以上から要求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(委員長の権限)
第7条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行しなければならない。
(議長等の出席)
第8条 議長は、委員会に出席し、発言することができる。ただし、表決に加わることは、できない。
(会議)
第9条 委員会の会議は、委員長が開閉する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数の同意を得て、これを決する。
4 可否同数のときは、委員長が決する。
(協議事項)
第10条 委員会の協議事項は、次のとおりとする。
(1) 本会議の運営に関する事項
(2) 議会の庶務に関する事項
(3) その他議長の必要と認める事項
(決定の尊重)
第11条 委員会で決定した事項は、これを尊重しなければならない。
附則
1 この規程は、公示の日から施行する。
2 睦沢村議会運営委員会規程(昭和53年睦沢村議会告示第1号)は、廃止する。
附則(昭和58年3月31日議会告示第1号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月18日議会訓令第2号)
この訓令は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月3日議会告示第1号)
この規程は、平成28年1月20日から施行する。