○睦沢町議会の議決すべき事件を定める条例
昭和58年4月1日
条例第10号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を次のとおり定める。
町民憲章の制定改廃に関すること。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和58年4月1日 条例第10号
(昭和58年4月1日施行)