○睦沢町役場の位置を変更する条例
平成8年3月22日
条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき睦沢町役場の位置を次のように変更する。
千葉県長生郡睦沢町下之郷1650番地1
附則
1 この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。(平成8年規則第8号で同8年10月7日から施行)
2 睦沢村役場の位置を変更する条例(昭和35年睦沢村条例第3号)は、廃止する。
○睦沢町役場の位置を変更する条例
平成8年3月22日
条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき睦沢町役場の位置を次のように変更する。
千葉県長生郡睦沢町下之郷1650番地1
附則
1 この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。(平成8年規則第8号で同8年10月7日から施行)
2 睦沢村役場の位置を変更する条例(昭和35年睦沢村条例第3号)は、廃止する。