特定創業支援等事業を受けたことの証明書の交付について

特定創業支援等事業を受け、一定の要件を満たした方に対し、睦沢町が証明書を交付します。

本町の特定創業支援等事業

睦沢町では2つの事業が特定創業支援等事業として国に認定されています。

・個別相談指導(睦沢町商工会)

・創業スクール(千葉県信用保証協会)

交付申請ができる人

証明書交付申請時において、睦沢町が指定した特定創業支援等事業を規定回数以上受講し、創業に関する知識を身につけた創業者(創業予定者含む)です。

1.事業を営んでいない個人で、新たに事業を開始する具体的な計画を有する者、または当該事業の開始後3年未満の者

2.事業を営んでいない個人で、新たに会社を設立して事業を開始する具体的な計画を有する者、または当該新会社の設立後3年未満の者

※規定回数は、事業ごとに異なりますので、詳細は、各事業の実施主体にお問い合わせください。

交付申請方法

下記を産業建設課の窓口にお持ちください。申請書を審査後に窓口にてお渡しします。※即日発行はできません。

申請書(押印は不要です)

・「個別相談指導」「創業スクール」を受講し、規定回数を受講したことを証する書類(事業実施主体が発行)

証明書交付のメリット

特定創業支援等事業を受けたことの証明書の交付を受けると、登録免許税の軽減、創業関連保証特例活用時の優遇、日本政策金融公庫の融資制度での優遇などの特典があります。

 

お問合わせ

産業建設課 産業振興班
電話番号:44-2505 FAX:44-1729