軽自動車税
国及び地方を通じた自動車関連税制の見直しに伴い軽自動車税の税率が変更になりました。
(毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型の特殊自動車、2輪の小型自動車を所有する人に課税されます。)
税額表
種 別 | 税 額 | |||
(1台につき年額) | ||||
原動機付自転車 | 総排気量が50cc以下のもの | 2,000円 | ||
総排気量が50ccを超え90cc以下 | 2,000円 | |||
総排気量が90ccを超え125cc以下 | 2,400円 | |||
3輪以上50cc以下(ミニカー) | 3,700円 | |||
小型特殊自動車 | 農耕作業自動車(刈取脱穀作業用自動車を含む。) | 2,400円 | ||
特殊作業用 | 5,900円 | |||
2輪の小型自動車 | 6,000円 | |||
軽自動車 | 2輪のもので125CCを超え250CC以下のもの(側車付のものを含む。) | 3,600円 |
種 別 | 旧税額 | 新税額 | 重課税額 | |||
(1台につき年額) ※1 |
(1台につき年額) ※2 |
(1台につき年額) ※3 |
||||
軽自動車 | 3輪のもの | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
4輪以上のもの | 自家用 | 乗用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
貨物 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |||
営業用 | 乗用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
※1 |
平成27年3月31日以前に新車新規登録された車両(初度検査年月が平成27年3月以前)のうち、「重課税(※3)」以外の車両に適用 |
※2 |
平成27年4月1日以降に新車新規登録された車両(初度検査年月が平成27年4月以降)のうち、「軽課税」以外の車両に適用 |
※3 | 新車新規登録から13年経過した車両に適用 |
注1)※3については電気自動車・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車及び
被けん引車は対象外となります。
注2)※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
●申告
次の場合、申告が必要です。
①軽自動車などを売買したとき
②軽自動車などを解体処分したとき
③軽自動車などが盗難にあったとき
④住所が変わったとき
●軽自動車などの廃車の手続き
種 別 | 手続きするところ | 手続きに必要なもの |
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原動機付自転車
小型特殊自動車 |
睦沢町役場税務住民課 | ①ナンバープレート ②印鑑 ③標識交付証明書 |
軽自動車
(四輪乗用・貨物) |
軽自動車検査協会千葉事務所袖ヶ浦支所 袖ヶ浦市長浦580-101 TEL 050-3816-3116 |
※軽自動車検査協会袖ヶ浦支所 にお問い合せください。 |
軽自動車(2輪のもの)
2輪の小型自動車 |
千葉運輸支局袖ヶ浦自動車検査登録事務所 袖ヶ浦市長浦580-77 TEL 050-5540-2025 |
※千葉運輸支局袖ヶ浦 自動車検査登録事務所に お問い合せください。 |
その手続きは上記のところでおたずねください。
お問合わせ
税務住民課税務班電話:44-2502