個人町民税
毎年1月1日現在、睦沢町に住所がある人に対し、前年の所得に基づいて課税されます。
また、町内に住所がない人でも、事務所、事業所、家屋敷のある人には、均等割だけ課税(家屋敷課税)されます。
個人町民税の計算方法
(所得金額–所得控除額)×税率–税額控除→町民税所得割額+町民税均等割額=町民税
*所得控除:雑損、医療費、社会保険料、小規模企業共済などの掛金、生命保険料、地震保険料、寄附金、障害者、老年者、寡婦(夫)、勤労学生、配偶者、配偶者特別、扶養、基礎の各控除
個人町民税の申告が必要な人
町内に住所のある人は、原則として申告書を提出しなければなりません。
ただし、所得税の確定申告をされた人や、次の(ア)、(イ)までに該当する人は申告の必要はありません。
(ア)前年中に所得が給与所得または年金にかかる所得のみの人
(イ)前年の所得が条例で定める金額以下の人
(注)(ア)に該当する人で、雑損控除や医療費控除を受けようとする場合や、前年中に退職した場合は申告が必要です。
申告書の提出期限は、毎年3月15日です。02_町・県民税 普通徴収から特別徴収への切替届出書(令和)(エクセル:135KB)
町内に事務所または事業所などがある法人に対し、均等割額および法人税割額が課税されます。
特別徴収(給与天引き)について
(1) 特別徴収とは
個人町民税・県民税の納入方法には、特別徴収と普通徴収の2つの方法があります。
特別徴収とは、給与支払者が給与の支払いを受ける納税義務者から、毎月給与を支払う際に町民税・県民税の月割額を徴収し納入する方法です。普通徴収とは、納税義務者本人が納税通知書によって納入する方法です。
原則として、前年中に給与の支払いを受け、かつ4月1日現在において引き続き給与の支払いを受けている納税義務者である場合は、前年中の給与所得に係る町民税・県民税は、特別徴収の方法により徴収するものとされています。(地方税法第321条の3第1項) |
(2) 特別徴収への切替届出書
(3) 給与所得者異動届書(特別徴収にかかる異動届出書)
(4) 所在地・名称変更届出書
お問合わせ
税務住民課税務班電話:44-2502