国民健康保険税

 令和6年度国民健康保険税 税率・税額表

国民健康保険に加入すると、世帯主に国民健康保険税が課税されます。
保険税は、「医療分」「支援分」「介護分」の3区分により算定され、年税額については各区分の合計額を足したものとなります。

   所得割税率  均等割税額  平等割税額  課税限度額
医療分    9.9% 26,000円 22,000円 65万円
後期高齢者支援分    2.9%  13,000円    ー      24万円
介護分 2.3%  15,000円    ー    17万円
(参考)全区分合計   15.1%  54,000円  22,000円  106万円

昨年度から変更のあった箇所を太字で表しています。

睦沢町国民健康保険税のしくみ

国民健康保険税には次の3つの特徴があります

世帯単位

保険税は、世帯ごとに課税されます。

世帯内の睦沢町国民健康保険に加入しているすべての方について計算した税額を、世帯主宛にまとめて通知いたします。

注)社会保険の扶養のような考えは国民健康保険にはありません。加入者全員に対して保険税がかかります。

年度単位・月割課税

その年の4月から翌年の3月までを一つの年度として考え、年間の保険税額が課税されます。

ただし、その年度のうちに睦沢町国民健康保険に加入していない月がある場合は、その月の分を減額します。

期割課税

年間の保険税額を最大9回の期別に分けて課税します。

そのため、支払い月と保険税の対象月は必ずしも一致しません。

例) 7月に納期が設定されている保険税(第1期)=7月対象の保険税、というわけではありません。

 

国民健康保険税には3つの区分があります

医療分 加入者のみなさんの医療費の支払いの基礎となる分です。
後期高齢者支援分 75歳以上の方の医療費の支払いを支えるための分です。
介護分

40歳以上の方の介護サービス費用の支払いを支えるための分です。
40歳以上65歳未満の方にのみ課税される介護保険料の位置づけとなります。

65歳以上の方は、国民健康保険税とは別に介護保険料の支払いが発生します。

 

 

それぞれの区分について所得割額、均等割額と平等割額の3つの税額があります

所得割額

前年の所得に所得割税率をかけて計算します。

前年の所得がない方はかかりません。

均等割額

睦沢町国保の加入者の数に均等割税額をかけて算出します。

前年の所得がない方にもかかります。

平等割額※

睦沢町国保の加入世帯の数に平等割税額をかけて算出します。

前年の所得がない方にもかかります。

※平等割額については、医療分のみにかかります。

保険税の賦課のもととなる所得について

保険税の賦課のもととなる所得は、前年の総所得金額と分離課税される所得金額の合計から基礎控除(43万円を差し引いた)をしたあとの金額の世帯合計です。

注) 配偶者控除や社会保険料控除、医療費控除などの各種所得控除はされません。

睦沢町国民健康保険税の計算方法

睦沢町の国民健康保険税は、医療分・後期高齢者支援分・介護分の金額を計算し、それらを合計した金額です。

睦沢町国民健康保険税額 = 医療分 + 後期高齢者支援分 + 介護分

医療分・後期高齢者支援分・介護分の各区分については、次のように計算します。

各区分の税額 = 所得割額 + 均等割額+ 平等割額 – 月割減額

注) 所得割額、均等割額と平等割額の合計が各区分の課税限度額を超える場合は、課税限度額 – 月割減額が各区分の税額となります。

注) 平等割額については、医療分のみにかかります。

注) 各区分の税額の計算結果に100円未満の端数がある場合は端数を切り捨てます。

 

所得割額の計算方法

所得割額は、世帯内の睦沢町国保加入者ひとりひとりの「保険税の賦課のもととなる所得金額」の合計に対し、所得割税率をかけて計算します。

注) 介護分については、睦沢町国保加入者のうち40歳以上65歳未満の方についてのみ計算します。

所得割額 = 世帯の「保険税の賦課のもととなる所得金額」 × 各区分の所得割税率

 

均等割額の計算方法

均等割額は、世帯内の国保加入者数に均等割税額をかけて計算します。

小学校就学前の方は、均等割額が半額になります。

世帯の前年の所得が一定以下の場合は、均等割減額を差し引きます。

注) 介護分については、睦沢町国保加入者のうち40歳以上65歳未満の方についてのみ計算します。

均等割額 = 世帯内の国保加入者数 × 均等割税額 

 

平等割額の計算方法

平等割額は、国保加入世帯数に平等割税額をかけて計算します。

世帯の前年の所得が一定以下の場合は、平等割減額を差し引きます。

注) 医療分にのみかかります。

平等割額 = 国保加入世帯数 × 平等割税額 

 

月割減額の計算方法

一年(その年の4月から翌年の3月まで)のうち、加入していない月の分の保険税については減額されます。加入していない月の分の保険税額は、年間の保険税額(12か月分)から加入していない月数の比率をかけて計算します。

月割減額 = (所得割額+均等割額+平等割額) × 加入していない月数 / 12

 

国民健康保険税の計算方法(まとめ)

国民健康保険税額=

[医療分]

賦課のもととなる所得金額×9.9% + 加入者数×2.6万円+ 加入世帯数×2.2万円

-(所得割額+均等割額+平等割額) × 加入していない月数 / 12

+

[後期高齢者支援分]

賦課のもととなる所得金額× 2.9% + 加入者数 × 1.3万円

-(所得割額+均等割額) × 加入していない月数 / 12

+

[介護分]

介護分該当者の賦課のもととなる所得金額 × 2.3% + 介護分該当者数 × 1.5万円

-(所得割額+均等割額) × 加入していない月数 / 12

 

令和6年度睦沢町国民健康保険税計算例

次のような世帯の場合、

続柄 年齢 所得
世帯主 42歳

給与収入:450万円⇒給与所得:316万円

42歳

給与収入:90万円⇒給与所得:35万円

12歳

なし

保険税額の計算は次のようになります。

賦課のもととなる所得金額

[世帯主] 316万円-43万円=273万円

[妻] 35万円-43万円=-8万円、よって0円

[世帯全体] 273万円+0円=273万円

  所得割額 均等割額 平等割額 各区分の計
医療分

2,730,000円

×9.9%

=270,270円

3人

×26,000円

=78,000円

1世帯

×22,000円

=22,000円

370,200円

(100円未満切捨)

後期高齢者支援分

2,730,000円

×2.9%

=79,170円

3人

×13,000円

=39,000円

無し

118,100円

(100円未満切捨)

介護分

2,730,000円

×2.3%

=62,790円

2人

×15,000円

=30,000円

無し

92,700円

(100円未満切捨)

(参考) 412,000円 (参考) 147,000円 (参考) 22,000円 581,000円

 

国民健康保険税についてのよくある質問

Q1.国民健康保険に加入していないのに、納税通知書が私(世帯主)あてに届きました。なぜですか。

A.国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。

世帯主が社会保険に加入していても、世帯の中で誰かが国民健康保険に加入していれば、納税通知書は、世帯主あてに届きます。なお、世帯主が国民健康保険に加入していなければ、世帯主の所得は国民健康保険税の所得割の計算には含まれません。

 

Q2.昨年は働いていて収入がありましたが、今は全く収入がないのに、所得割額が課税されているのはなぜですか。

A.国民健康保険税の所得割額は、前年の総所得等をもとに計算します。

令和6年度は、令和5年1月1日から令和5年12月31日までの総所得等をもとに計算します。そのため、現在は収入がない場合も所得割額が課税されます。

 

Q3.昨年も今年も収入がない場合は、全額免除されますか。

A.低所得世帯については、均等割額と平等割額を一定割合軽減しています。

ただし、最高軽減割合が7割軽減のため、無収入の方でも、均等割額と平等割額の3割は課税されます。

軽減制度の概要

国民健康保険税は、被保険者の前年中の所得等に応じて計算し課税されますが、前年中の世帯の総所得金額が一定基準以下の場合には、国民健康保険税の均等割額・平等割額を減額し、負担を軽くする軽減制度があります。

軽減制度が適用されるのは、世帯主(国保加入者でない世帯主も含む)及び国民健康保険の加入者全員が申告を済ませている世帯に限られますので、所得を申告していない世帯には軽減制度が適用されないことがあります。(会社等から給与支払報告書や公的年金等支払報告書が提出されている場合を除く。)

軽減割合 基準となる所得金額
(擬制世帯主を含む世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者の所得の合計額で比較)
7割軽減 世帯の所得の合計額が43万円+10万円×(年金・給与所得者の人数-1)以下
5割軽減 世帯の所得の合計額が
{43万円+10万円×(年金・給与所得者の人数※-1)+29.5万円×(被保険者及び特定同一世帯所属者の人数)}以下
2割軽減 世帯の所得の合計額が
{43万円+10万円×(年金・給与所得者の人数※-1)+54.5万円×(被保険者及び特定同一世帯所属者の人数)}以下

※年金・給与所得者の条件:給与収入が55万円超または、公的年金等の支給が65歳未満は60万円超/65歳以上は125万円超

「擬制世帯主」とは

国保の被保険者の属する世帯で、その世帯主が国保に加入していない場合であっても、国保税の納税義務者は世帯主となります。このような世帯を擬制世帯といい、世帯主を擬制世帯主といいます。

「特定同一世帯所属者」とは

国保から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。ただし、世帯主が変更になった場合や、その世帯の世帯員でなくなった場合は特定同一世帯所属者ではなくなります。

 

Q4.昨年度より国民健康保険税が高くなりました。なぜですか。

A.国民健康保険税は、国民健康保険加入者の所得割・均等割・平等割の合計額です。

 以下のいずれかに該当する世帯は、昨年度と比べて税額が高くなる可能性があります。

・国民健康保険加入者が増えた世帯

・国民健康保険加入者の収入が昨年度と比べて増えた世帯

・国民健康保険加入者で40歳になった人がいる世帯

・国民健康保険加入者や世帯主の収入が未申告である(軽減適用されていない場合があります。)

 

Q5.月の途中から国民健康保険に加入した場合も、加入月の一ヶ月分を納める必要がありますか。

A.日割ではなく月割で計算します。月末に加入している保険に一ヶ月分を納めることとなります。

 

Q6.半年前に世帯全員が社会保険に加入したのに、現在も納付書や督促状等が届くのはなぜですか。

A.国民健康保険の脱退は、自動的にされるものではありません。

社会保険に加入したら必ず国民健康保険の喪失手続きをお願いいたします。手続きをしない限り納付書や督促状等が届くことになります。

 

Q7.10月1日に社会保険に加入したので、10月末納期の第4期は納める必要がないと思っていたら、督促状が届きました。なぜですか。

A.10月末納期の第4期は、「10月加入分の国民健康保険税」ではありません。

国民健康保険税は、資格を喪失した前月分まで月割で課税されますが、納期の税額がその月の税額ではありません。そのため、月割で計算をした結果、資格を喪失した月以降の納期に、課税が残る場合があります。国民健康保険の資格を喪失し、税額が変更となる場合は変更通知を送付しますので、その通知が届く前に納期が到来する保険税については、手元にある納付書での納付をお願いいたします。なお、月割で計算をした結果、過払い等があれば後日還付いたします。

 

Q8.納付した後に税額変更通知が届き、納付した分の税額が変わっていました。どうすればいいですか。

A.≪変更前の税額のほうが高い場合≫(減額になった場合)

多く納めた分の税額はお返しいたします。後日還付に関する通知が届きますので手続きを行ってください。ただし、未納がある場合は、未納分に充当することがあります。

≪変更前の税額のほうが安い場合≫(増額になった場合)

変更後の納付書や差額の納付書を同封しています。発送日と納付日が近い場合は、差額の納付書が同封されていない場合がありますので、その場合はお手数ですが、 税務住民課までお問い合わせください。

 

Q9.3年前に会社を辞めてからずっと無保険でしたが、病院に行くために最近、国民健康保険に加入しました。しばらくすると、3年度分の納付書が送られてきました。保険証を持っていなかった期間も納付しなくてはならないのですか。

A.加入の届出が遅れても、国民健康保険は前の健康保険の資格を喪失した日が加入日となり、加入月に遡って課税されます。

 

Q10.会社を退職し、社会保険を任意継続するか、国民健康保険に加入するか迷っています。国民健康保険税はいくらになりますか。

A.税務住民課窓口にお越しいただければ、試算いたします。翌年4月以降の加入の場合は、今年の収入の分かる書類(源泉徴収票等)を持参いただくか、昨年の所得を基に試算いたします。電話での試算結果の回答等はできませんのでご了承ください。

 

Q11.国民健康保険税が納められないので、国民健康保険をやめたいのですが。

A.現在の日本の医療保険制度は、すべての国民が何らかの公的医療保険に加入する「国民皆保険」となっております。よって、職場の健康保険に加入されている方、生活保護を受けている方、後期高齢者医療制度の対象となる方を除いて、 睦沢町にお住まいの方は睦沢町の国民健康保険に加入しなくてはなりません。

 

Q12.加入者ごとに納付書を分けてもらいたいのですが。

A.国民健康保険税は世帯単位で課税されるため、加入者ごとに納付書を分けることはできません。また別々の口座から引き落としをすることもできません。年間の税額の、加入者ごとの按分額をお伝えすることはできますので、詳しくは税務住民課までお問い合わせください。

お問合わせ

税務住民課税務班
電話:44-2502