転入転出手続きの簡素化
住民基本台帳カードの交付を受けている場合、転出届を郵送で行うことにより、引越の手続きで窓口に行くのは転入時1回だけで済みます。
現在、引越の場合には、まず、住んでいる市区町村に転出届を行い、転出証明書の交付を受けた上で、引越先の市区町村に転入届を行う必要があります。
住民基本台帳カードの交付を受けている場合は、確実な本人確認ができるため、一定の事項を記入した転出届を郵送で行い、(この場合の転出届は、近い将来 インターネットで行うことも可能となる予定です)、住民基本台帳カードを引越先の市区町村の窓口で提示して転入届を行うことにより、引越の場合に窓口に行 くのが転入時の1回だけで済むようになります。