戸籍に関する証明書の交付申請
戸籍謄本等が必要なときは、税務住民課窓口にある申請書に記入して申請してください。本人確認書類(免許証・パスポートなど)等が必要です。
また、毎月第四日曜日の午前8時30分から午後5時15分まで窓口業務の一部を開庁し、各種証明書の発行を行っています。
なお、郵送での申請も可能です。下段の「必要なもの」を参考に本人確認書類(免許証・パスポートなど)の写し等の書類、手数料分の定額小為替証書と返信用の封筒も一緒にお送りください。
申請できる方
(A)戸籍に記載されている本人、またはその配偶者(夫または妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)もしくは直系卑属(子、孫等)
(B)自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方(例えば、亡くなった兄弟の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
①権利または義務が発生する原因となった具体的な事実
②権利または義務の内容の概要
③権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
(C)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方(例えば、乙の兄の甲が死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
①提出先となる国または地方公共団体の機関の名称
②①で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
(D)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
①戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
②戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
③戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
必要なもの
(1)上記(A)の方が請求する場合 | |
①窓口にお見えになる方の本人確認書類(運転免許証やパスポートなど) ②直系親族に当たる方からの請求の際、電子記録による確認ができない場合は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等) ③(A)の方の代理人からの請求の場合は、1(A)の方が作成した委任状 |
(2)上記(B)~(D)の方が請求する場合 | |||||||
①窓口にお見えになる方の本人確認書類(運転免許証やパスポートなど) ②疎明資料の提示
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③(B)~(D)の方の代理人からの請求の場合は、(B)~(D)の方が作成した委任状 |
なお、請求の理由が明らかでない場合は、必要な説明を求めたり、追加資料を求めることがあります。
証明手数料
区分
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単位
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手数料
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戸籍全部事項証明(謄本) 一部事項証明(抄本) |
1通
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450円
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様式のダウンロード(エクセル:32KB) |
除籍全部事項証明(謄本) 一部事項証明(抄本) |
1通
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750円
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改製原戸籍謄・抄本 |
1通
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750円
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戸籍記載事項証明 |
1通
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350円
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※住民票の写しや印鑑登録証明書等の交付申請は、こちら。
お問合わせ
睦沢町税務住民課住民班電話:0475-44-2503