戸籍の届出

戸籍は、親子、夫婦など個人の出生から死亡に至るまでの身分関係を証明するものです。
この戸籍の所在を本籍といいます。





いつまでに
だれが
どこへ
届出に必要なもの


生まれた日から14日以内(生まれた日を含みます) 父母、同居人、出産に立ち会った医師、助産婦の順 ・父母の本籍地
・届出人の住所地
・出生地
・出生証明書(医師などが記入・押印したもの)
・母子健康手帳
・印鑑(届出人のもの)
※命名は常用漢字および人名用漢字の範囲内


死亡の事実を知った日から7日以内 親族、その他の同居者、家主、地主、家屋管理者、土地管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人の順 ・死亡者の本籍
・届出人の住所地
・死亡地
・死亡診断書(医師が証明したもの)
・印鑑(届出人のもの)


届けを出した日から法律上の効力が発生します 夫・妻 ・夫または妻の本籍地
・夫または妻の住所地
・夫・妻双方の印鑑(一方は旧姓の印鑑)
・証人(成人2人が必要)
・戸籍謄本または抄本
※未成年者は父母の同意が必要


同上
※裁判離婚の場合は調停成立、審判確定・判決確定の日から10日以内
夫・妻
※裁判離婚の場合は申立人
・夫婦の本籍地あるいは住所地 ・夫・妻双方の印鑑
・証人(成人2人が必要) (協議離婚)
・調停調書の謄本又は審判書若しくは判決の謄本と確定証明書
・双方の戸籍謄本(町内に本籍および復籍する戸籍がないとき)


届けを出した日から法律上の効力が発生します 入籍する人
※15歳未満のときは親権者・後見人
・入籍の本籍地
・届出人の住所地
・印鑑(届出人のもの)
・戸籍謄本(町内に本籍および入籍する戸籍がないとき)
・家庭裁判所の審判書の謄本


同上 戸籍筆頭者およびその配偶者 ・転籍者の本籍地
・住所地
・転籍地
・印鑑(届出人が2人のときは2個)
・戸籍謄本


死産した日から7日以内 父、母、同居者、医師、
助産婦その他の立会者
・届出人の住所地
・死産地
・死産証明書
・印鑑(届出人のもの)




届けを出した日から法律上の効力が発生します 養親・養子または代諾権者 ・養親・または養子の本拠地
・養親・または養子の住所地
・養親・養子双方の印鑑
・証人(成人2人が必要)
・養親および養子の本籍が届け出先にないときはそれぞれの戸籍謄本
・未成年者を養子とするとき(配偶者の子を養子とする場合を除く)家庭裁判所の縁組許可の審判書の謄本




同上
※裁判離縁の場合は調停成立審判判決確定の日から10日以内
養親・養子または離縁協議者
※裁判離縁の場合は申立人又は訴えの提起者
・同上 ・同上
・届出先に本籍と復籍する戸籍がないときは、それぞれの戸籍謄本
調停調書の謄本又は審判書若しくは判決の謄本と確定証明書

●婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届については本人確認書類
(免許証・パスポート等)が必要となります。
●このほかの届出については、税務住民課まで問い合わせください。

お問合わせ

睦沢町税務住民課住民班
電話:0475-44-2503