お知らせ●外国人登録の制度が変わります

 外国人住民の方にも住民票が作成されます
住民基本台帳法や入国管理法などが改正され、外国人登録制度が廃止されます。新しい制度は平成24年7月9日から開始され、外国人住民の方は新たに住民票が作成されます。

主な変更点

  1. 外国人登録証明書に代わり、出入国在留管理庁から在留カードが交付されます。(特別永住者には特別永住者証明書が交付されます)
  2. 外国人登録制度は廃止され、新制度の対象となる外国人は、日本人と同様に住民票が発行されます。
    新制度の対象となる外国人…適法な在留資格を有し在留期間が3カ月を超える人。在留資格のない人や在留資格が短期滞在の人は対象となりません。
  3. 在留資格や在留期間の変更の届出は出入国在留管理庁のみとなります。

仮住民票が届きます

 外国人住民の方を住民票に記載するために、現在の外国人登録原票の情報をもとに、新制度の対象者の仮住民票を作成し、5月上旬、本人に通知します。仮住民票は新制度の開始日に住民票となりますので、お手元に届いたら誤りがないかよく確認してください。

詳しく知りたい方は下記のホームページをご覧ください

在留資格や在留カードに関すること
法務省ホームページ
(http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html)

住民票に関すること
総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html)

お問合わせ

睦沢町税務住民課住民班
電話:0475-44-2503