森林の伐採、開発について
森林の伐採や開発を行う場合、次のような手続きが必要です。
行為 |
面積 |
必要な手続 |
提出先 |
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開発(伐採を含む土地の形質変更) |
0.3ヘクタール未満 |
伐採及び伐採後の造林の届出 |
市町村 |
0.3ヘクタール以上1.0ヘクタール以下 |
小規模林地開発行為の届出 |
林業事務所 |
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伐採及び伐採後の造林の届出 |
市町村 |
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1.0ヘクタール超え |
林地開発行為の許可 |
林業事務所 |
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1.0ヘクタール超え |
連絡調整(国又は地方公共団体の実施及び規則3条の該当事業) |
林業事務所 |
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伐採及び伐採後の造林の届出 |
市町村 |
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伐採のみ |
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伐採及び伐採後の造林の届出 |
市町村 |
お問合わせ
地域振興課・産業振興班電話:44-2505