農地の権利移動(農地法第3条)
農地または採草放牧地について所有権を移転し、または地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、当事者は農地法第3条第1項の規定により、農業委員会の許可を受けなければなりません。
許可基準
農地法第3条第2項では、許可してはならない場合を明確にしています。その主な基準は次のとおりです。いずれかに該当する場合は許可されません。
- 権利を取得しようとする者またはその世帯員等が、権利を有している農地及び許可申請に係る農地のすべてについて、効率的に利用して耕作の事業を行うと認められない場合(第2項第1号)
- 権利を取得しようとする者またはその世帯員等が、その取得後において行う耕作に必要な農作業に常時従事(原則年間150日以上)すると認められない場合(第2項第4号)
- 権利取得後において行う耕作の事業の内容及び農地の位置・規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合(第2項第7号)
許可権者
睦沢町農業委員会:睦沢町内の農地について売買、贈与、貸借等(権利設定・移転)を行う場合
申請から許可指令書交付までの流れ
1.申請
受付期間:毎月21日~25日(25日が休日の場合は直前の開庁日)
2.許可指令書の交付
標準処理期間(申請~許可指令書交付までの期間) 1ヶ月
申請に必要な書類
・許可申請書 1部
・登記事項証明書 1部
・公図の写し(隣接地の地目、所有者を記入したもの) 1部
・位置図(申請地を明示したもの) 1部
・住民票(譲渡人、譲受人) 1部
・営農計画書 1部
・申請地の現況写真 1部
・農業経営の実態証明 1部
・委任状(代理人申請の場合) 1部
様式
お問合わせ
農業委員会事務局電話:44-2512