開発行為・建築行為について

 町における無秩序な宅地開発事業などを防止し、よりよい住環境とするため、事業者に対し、一定の基準により、開発行為や建築行為の指導を行っています。次の事業を行うときは、事前にご相談ください。

  • 1,000㎡以上の宅地開発などを行う場合
  • 1,000㎡未満であっても宅地を5区画以上、集合住宅にあっては5戸以上の開発を行う場合

■土地の地価調査、地価調査は、

土地取り引きを行うときの価格の指標であり、官公庁が公共用地を取得する際の算定価格などの基準にされるものです。毎年1回7月1日現在における調査地点5力所の地価が公表されます。

■土地を売買するときは

国土法の届け出は、総合的で計画的な国土の利用を図ることを目的とし、健康で文化的な生活環境の確保と、国土の均衡ある発展を図ることを基本理念としています。この国土法に基づき、10,000㎡以上の土地取引に係る契約をしたときは権利取得者(売買であれば買主)は契約を結んだ日から2週間以内に、町長を経由して知事に届け出をしなければなりません。

お問合わせ

企画財政課企画班
電話:44-2501