道路・土地

●道路及び水路を占用するときは。

水道やガスを引くために道路を掘削するとき、新しく宅地の出入りのために歩道部分を切り下げるとき、また建築用仮設足場をどうしても道路上に突き出すときなどは、交通の安全や、流水の障害とならないようご協力をいただくために、産業建設課へ「道路及び水路占用(使用)許可申請書」を提出し、許可を受けて下さい。

境界の認定

●民地(個人の所有地)と町道の境界を知りたいとき道路用地(官有地)と民有地(個人)の境界を正すには、道路管理者(県道の場合は千葉県、町道の場合は町。)と隣接する土地の所有者が立ち会い、境界を確定しますので、所定の用紙に関係図面を添えて産業建設課へ申請して下さい。

お問合わせ

産業建設課 建設班
電話:44-2522