農地転用(農地法第4条・第5条)
農地の転用には、農地の所有者が自ら農地を農地以外に転用する農地法第4条転用と、農地を買ったり借りたりして、転用する農地法第5条転用があります。いずれの場合も農業委員会経由で知事の許可(4haを超える場合は農林水産大臣の許可)を受けなければなりません。
具体的に次のような場合です。
・農地に住宅を建てたい。
・農地に店舗を建てたい。
・農地を資材置場にしたい。
・農地を駐車場にしたい。
・農地で太陽光発電をしたい。
申請から許可指令書交付までの流れ
1.申請
受付期間:毎月21日~25日(25日が休日の場合は直前の開庁日)
2.許可指令書の交付
標準処理期間(申請~許可指令書交付までの期間) 1.5ヶ月
申請に必要な書類
「土砂等の利用による農地造成」(一時転用)許可申請に係る申請書類チェック一覧表
各種様式は下記URLよりダウンロードしてください。
https://www.pref.chiba.lg.jp/noushin/tetsuzuki/tenyou-shishin.html
お問合わせ
農業委員会事務局電話:44-2512