令和6年度 特定地域合併処理浄化槽整備事業

 

合併処理浄化槽の設置をお考えの方へ

●事業目的
特定地域合併処理浄化槽整備事業は、町が主体となり合併処理浄化槽を設置し、維持管理を行うものです。

●申請期限

 令和6年4月1日(月)から令和6年12月13日(金)まで

●対象条件

  • 農業集落排水事業の対象区域(川島久保及び寺崎の一部、北山田の一部、大谷木の一部)を除く町全域で、放流先が道路側溝等公共用地に接続している宅地。
  • 住民票が睦沢町にある方、もしくは浄化槽使用開始までに住民票を移す方の住宅であること。
  • 町で設置した放流管へ、雨水管は接続出来ません。
  • その他、協議により決定します。

※条件によっては、本事業での設置をお断りする場合もありますので、ご了承ください。

●浄化槽の設置方法

  • 町が浄化槽本体と放流管を設置します。
  • 浄化槽本体及び放流管(町設置部のみ)は町の財産となります。
  • 浄化槽施工業者は入札で決定します。
  • 設置する浄化槽のメーカー・機種については、施工業者が選定します。
    (補助対象の浄化槽で、放流水BOD 10mg/L以下のもの)

●個人の費用負担

  • 浄化槽工事着手前に、工事費として、325,000円を納付していただきます。
  • 増高工事にかかる経費は、工事完了後に納付していただきます。

※増高工事 ⇒ 標準工事以外の特別な工事(ポンプ槽の設置、浄化槽の上を駐車場として使用する場合の補強工事、擁壁設置等)

●個人で工事していただくもの

  • 流入管及び、家屋内の工事(トイレ、台所の改修等)。

※個人で業者を選定し、直接工事を依頼していただきます。

  • 浄化槽本体設置及び放流管工事をするために、支障となる植木・構造物・配管(ガス、水道を除く)の撤去・移設。
  • ブロワ及びポンプ槽用の電源の設置。

個人と町の事業区分図

特定地域合併処理浄化槽整備事業_個人と町の事業区分図

●維持管理内容
町が次のとおり維持管理を行います。

  • 保守点検 年3回
  • 清掃(汚泥引抜き)
  • 千葉県浄化槽検査センターの法定検査(第7条、第11条)
  • 浄化槽、ブロワ等の修繕

●使用料金及び使用開始後の個人負担
使用料金(1ヶ月の基本料金(税込み))
 世帯割1,375円 + 人数割(1人当たり)682円
※2ヵ月に一度、指定の口座から引き落としになります。

例)4人家族の場合(1ヶ月分)
基本料金      1,375円
 人数割(682円×4人)2,200円 
1ヶ月の使用料金  4,103円

次の費用は個人負担になります

  • 浄化槽に係る電気料金(ブロワ、ポンプ槽等)
  • 点検、清掃時の水道料金
  • 増高工事にて設置した施設(ポンプ槽等)
  • 自己の責任において浄化槽、ブロワを破損させた場合の修繕費

※浄化槽は、町が設置するため、事務処理の都合上、設置までに2~3ヶ月程度かかりますので、新築、増改築の予定のある方は、お早めにご相談下さい。

既に合併処理浄化槽をご利用されている方へ

町では、個人が設置した合併処理浄化槽も町へ維持管理を委託することにより、町が設置した合併浄化槽と同様に責任をもって維持管理を行います。
(※なお、単独浄化槽は、対象外となりますので、ご了承ください。)

●既設浄化槽の町維持管理について

  • 維持管理内容は町設置浄化槽と同じです。
  • 町で浄化槽の維持管理をしている間は、浄化槽本体(ブロワ含む)及び放流管は、町の財産となります。

なお、浄化槽までの流入管及び、個人で設置した浄化槽以外の施設(ポンプ槽等)は個人の管理となります。

●使用料金、町維持管理後の個人負担
町設置浄化槽と同じです。

●浄化槽維持管理条件

  • 浄化槽が適正に管理され正常に機能していることが維持管理受理条件でその機能判断をするため次の書類が必要となります。
    (1)既設浄化槽維持管理委託申請書
    (2)浄化槽法第7条検査結果通知書又は第11条検査結果通知書
    (3)合併処理浄化槽保守点検記録表
    (4)し尿(浄化槽汚泥)くみ取り手数料領収書(最新のもの)
  • その他、協議により決定します。

※条件によっては、町での浄化槽維持管理をお断りする場合もありますので、ご了承ください。

●浄化槽維持管理審査方法
・書類検査と浄化槽本体及び器具の検分を行い、総合的に判断します。
結果は後日通知します。

合併処理浄化槽設置補助金制度

特定地域合併処理浄化槽整備事業対象地区外についての、合併処理浄化槽(5~10人槽)設置には、補助金制度を設けています。補助金額は5~10人槽まで一律240,000円です。

浄化槽整備に伴う転換補助金制度

家の増改築に伴い、単独浄化槽及びくみ取り式から合併浄化槽へ転換した場合、撤去費に対して補助金が交付されます。

  1. 補助額
    項目 補助額(上限) 備考
    単独浄化槽からの転換 180,000円  左記の額を上限に、  転換費用の実(1,000円未満切捨)を交付。
    汲み取り式からの転換 100,000円
    配管工事費 100,000円  左記の額を上限に、配管工事費の実費(1,000円未満切捨)を交付。

    ※上記の額を上限に、撤去費用の実績(1,000円未満切捨)を交付します。

  2. 補助範囲
    (1)町浄化槽整備(特定地域合併浄化槽整備事業等)で、浄化槽を設置するもの。
    (2)千葉県生活排水対策浄化槽推進事業補助金交付要綱に準ずるもの。

 

各種様式

1. 特定地域合併処理浄化槽設置申請

2. 転換補助金申請書(ワード:55KB)

3. 転換補助金実績報告書(ワード:60KB)

お問合わせ

産業建設課 生活環境班
電話:44-2515