特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

 令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、新たに電動キックボード等に対応する「特定小型原動機付自転車」が創設されました。

 


特定小型原動機付自転車の要件について

 特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件にすべて該当するものをいいます。

 ・原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること

 ・長さが1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること

 ・最高速度が20キロメートル毎時以下であること

 


税率について

 2,000円(年額)

  令和6年度より、軽自動車税(種別割)として課税されます。

 


申告・標識(ナンバープレート)の交付について

〇新規購入(または譲渡)による登録時に必要なもの

 特定小型原動機付自転車の登録については、一般原動機付自転車の登録と同じです。ただし、販売証明書または譲渡証明書から、特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できない場合には、対象の車両が要件をすべて満たすことが分かる以下の書類のいずれかをお持ちください。

 ・製品カタログ、取扱説明書(性能諸元及び寸法について記載があるもの)

 ・型式認定番号標

 ・性能等確認実施機関による性能等確認シール

 ・その他、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料

 

〇一般原動機付自転車用標識から特定小型原動機付自転車用の標識への交換時に必要なもの

 一般原動機付自転車として、標識の交付を受けていて、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、無料で特定小型原動機付自転車の標識へ交換が可能です。手続きに必要なものは、次のとおりです。

 ・一般原動機付自転車の標識(ナンバープレート)

 ・一般原動機付自転車の標識交付証明書

 ・対象車両が要件を満たすことが確認できる資料(製品カタログ等)

 ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

標識番号を変更した場合は、標識番号を引き継ぐことはできません。