新型コロナウイルス感染症の影響で国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料・国民年金保険料の納付が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少するなど、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料・国民年金保険料の納付が困難な場合に、申請により減免となる場合がありますので、ご相談ください。
※下記の保険料(税)減免の要件を満たさない方についても、特別の理由がある者に対して、徴収を猶予することができる場合があります。
お問合わせ
国民健康保険税について・・・役場税務住民課 税務班 ☎44-2502介護保険料・後期高齢者医療保険料について・・・役場健康保険課 保険班 ☎44-2576
国民年金保険料について・・・ねんきん加入者ダイヤル ☎0570-003-004