令和6年度住民税における定額減税について

令和6年度町民税・県民税(以下「住民税」という。)について、定額による住民税所得割額からの特別税額控除(定額減税)を実施します。

対象者

納税者及び控除対象配偶者を含めた扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円

※定額減税額は住民税所得割額を限度とします。

※控除対象配偶者以外(納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超えの者)の同一生計配偶者(合計所得金額が48万円以下の配偶者)については、令和7年度住民税の所得割から1万円を減税します。

※所得税の定額減税につきましては、国税庁(外部サイト)をご覧ください。

定額減税実施方法(定額減税の対象となる方)                        
  • 給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)

➣令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が、令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。

  • 普通徴収(事業所得者等の方)

➣定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

  • 公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)

➣定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

その他                                          

〇定額減税額については、納税通知書の税額明細欄又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。

〇定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。

〇減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)を支給します。詳細は、決まり次第、町ホームページ等でお知らせいたします。

お問合わせ

税務住民課税務班
電話:44-2502