介護保険福祉用具購入費、住宅改修費の受領委任払いを開始しました
福祉用具購入費・住宅改修費の受領委任払い制度について
介護保険の要介護(要支援)認定を受けている方が、福祉用具を購入するときや手すり取り付けなどの住宅改修を実施する場合は、いったん費用の全額を支払い、その後、町に支給申請書を提出することにより限度額の範囲内で9割分が支給される、いわゆる「償還払い」を原則としています。
町は平成24年9月より、利用される方の一時的な負担の軽減を図るため、受領委任払いを導入しました。
受領委任払いとは、利用した方は代金の1割を事業者に支払い、町は利用者の委任に基づき9割分を事業者に直接支給する制度です。
< 対象となる方 >
・介護保険料の未納がない方
・事業者が受領委任払いに同意していること
・事業者は、受領委任払い取扱い業者として、契約済であること
<手続きの流れ>
お問合わせ
睦沢町健康保険課保険班電話:0475-44-2576