くらしに便利。24時間いつでもどうぞ コンビニ納付が始まります
令和3年4月以降に発行する町税や国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料などの納付書から、全国のコンビニエンスストア(以下「コンビニ」)でも納めることができるようになります。
これにより、金融機関が営業していない時間帯や、土日・祝日でも納付が可能になります。
これまでどおり、金融機関や郵便局、役場窓口でも取り扱いできます。
【コンビニで納付できる町税や料金など】
○住民税 ○軽自動車税 ○固定資産税
○国民健康保険税 ○介護保険料 ○後期高齢者医療保険料
※上記以外の税金などはコンビニで納付することはできません。
【納付できるコンビニ】
・セブンイレブン ・ローソン ・デイリーヤマザキ・ファミリーマート など
全国のコンビニで利用できます。取扱店は納付書の裏面に記載されています。
【コンビニ納付ができないもの】
・納付書1枚あたりの金額が30万円を超えるもの ・金額を訂正したもの
・バーコードの印字がないもの ・納付期限を過ぎたもの ・破損や汚れなどによりバーコードが読み取れない納付書
【口座振替もご利用ください】
これまでどおり、口座振替により納付することもできます。口座振替にすることにより、納めに行く手間が省け、納め忘れもありません。
【納付書の様式がコンビニ納付対応型に!】
納付書が、コンビニ納付対応のバーコード入りの様式に変わります。
これまでどおり、金融機関や郵便局、役場窓口でも取り扱いできます。
また、これまでの税等の納付書は各納期分をまとめて綴じていましたが、新しい納付書は1枚ごとの単票になりますので、紛失に注意してください。
納付書に記載されている期別や納期限をよく確認したうえで、納める分の納付書だけを金融機関やコンビニに出してください。
軽自動車税の納付書は、一番右が納税証明書(継続検査用:車検用)となっています。
※コンビニ納付用 納付書例
【領収書とレシートを保管してください】
領収書とレシートは、コンビニで納税したことを証明する重要な書類となります。必ず受け取り、納税通知書に貼り付けて大切に保管してください。
【コンビニ納付Q&A】
Q.コンビニで納付する際に手数料はかかりますか?
A.町が負担しますので、コンビニ納付の支払手数料はかかりません。
Q. 納付書を紛失した場合はどうしたらいいですか?
A. 納付書を再発行いたしますので、下記連絡先にお問い合わせください。
Q. 令和2年度以前の納付書でもコンビニで納付できますか?
A. 令和2年度以前の納付書はコンビニでは納付できません。コンビニで納付できるのは、令和3年度以降の課税分で、バーコードが印字された納付書からです。
Q. 納付書が1枚ずつになるのはどうしてですか?
A. 全国のコンビニで取り扱いができるように規格が統一されており、従来どおりの綴じた納付書では取り扱いできません。そのため1枚ずつの様式に変更しています。
お問合わせ
住民税、軽自動車税、固定資産税、国民健康保険税について 役場税務住民課☎44-2502介護保険料、後期高齢者医療保険料について 役場健康保険課☎44-2576