子どものための手当
児童手当
児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的としています。
令和6年10月から児童手当法の改正に伴い、所得制限が撤廃され、新たに高校生相当年齢(15歳~18歳年度末)の方につきましても支給対象となります。
支給対象
高校生年代まで(18歳に到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
父母のうち、生計を維持する程度の高い方(一般的には収入の高い方)が受給者となります。
支給額
児童の年齢 | 第1子・第2子 | 第3子 |
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳以上~高校生年代 | 10,000円 | |
大学生年代 | 支給なし(算定対象児童) |
※「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳に到達後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
大学生年代の算定対象となる児童
・学生である
・扶養している(健康保険など)
・日常生活の世話など面倒を見ている(監護相当)
・通常の生活水準の維持ができず、親が生活費の負担をしている
※令和6年10月以前から児童手当を受給されており、子どもが3人以上いるご家庭で、かつ大学生年代(22歳未満)のお子さんを養育されている場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出していただく必要があります。
支給時期
原則として、毎年4月、6月、8月、10月、12月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
児童手当支払通知書の廃止について
令和6年10月の児童手当制度の改正に伴い、児童手当支給日前に送付していた「支払通知書」は、令和7年4月期分(2月分・3月分)から廃止となります。
今後の支給金額の確認については、支払日(偶数月の8日※)以降に、通帳記帳等により、登録口座をご確認ください。
なお、養育する児童の増減、児童の年齢到達により支給額に変更がある場合や受給資格が消滅する場合は、今まで通り各通知書を送付します。
※8日が土日祝日の場合は、その直前の平日となります。
公務員の場合
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
〇公務員になった場合
〇退職等により、公務員でなくなった場合
〇公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
現況届
現況届は、毎年6月1日時点における状況を確認する書類で、6月分以降も引き続き児童手当・特例給付を受給できるかどうか審査するためのものです。
法改正により、令和4年度から原則現況届の提出が不要になります。ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。
①配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が睦沢町と異なる方
②支給要件児童の戸籍や住民票が睦沢町にない方
③離婚協議中で配偶者と別居されている方
④法人である未成年後見人、施設などの受給者の方
⑤その他、町から提出の案内があった方
※提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
児童扶養手当
下記の児童(18歳に到達後の最初の3月31日までの間にある児童)を監護している母または養育者に支給されます。
(所得制限あり)
- 父母が離婚した後、父と一緒に生活をしていない児童
- 父が死亡した児童(公的年金または遺族補償の支給対象とならないとき)
- 父が重度の障害(国民年金の障害等級一級程度)にある児童
- 父の生死が明らかでない児童
- 父から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 未婚の母の児童
交通遺児の激励金
車両による交通事故で、父・母または養育者が死亡した義務教育修了前の児童を激励し、健全な育成を図るため、見舞金を支給します。
特別児童扶養手当
家庭で介護されている障害のある児童(20歳未満)の福祉の増進を図り、その生活に寄与することを目的として、児童の父母又は養育者に対して支給されます。(所得制限あり)
お問合わせ
睦沢町福祉課子育て推進班0475-44-2578