マイナ保険証
マイナ保険証のご利用について
令和6年12月2日に施行される法改正に伴い、新規の被保険者証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担軽減認定証は交付されなくなります。医療機関や薬局を利用する際は、マイナンバーカードをご利用ください。
なお、12月2日時点で有効な被保険者証、各認定証は、住所や負担区分に変更がない限り有効期限まで使用できます。
▽マイナ保険証の利用申し込みは、以下で可能です
●医療機関・薬局などの受付にあるカードリーダー
●マイナポータル
●セブン銀行ATM
●市区町村の窓口
「資格確認書」を交付します
「資格確認書」とは、マイナンバーカードの保険証の利用登録の申し込みをしていない方などの被保険者資格を確認するためのものです。
「資格確認書」を交付する方
●マイナンバーカードを持っていない方
●マイナンバーカードは持っているが、保険証利用の申し込みをしていない方
●マイナンバーカードの保険証利用の登録を解除した方
●マイナンバーカードの電子証明書の更新をしなかった方
●マイナ保険証を持っているが、要介護高齢者、障がい者などでマイナ保険証で受診が難しい方(申請により交付)
「資格情報のお知らせ」を交付します
「資格情報のお知らせ」とは、マイナンバーカードの保険証利用の申し込みをした方へ資格情報をお知らせするものです。マイナ保険証が利用できない医療機関の窓口では「資格情報のお知らせ」とマイナ保険証を一緒に提示すれば、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
「資格情報のお知らせ」の代わりに、スマートフォンでマイナポータルの「健康保険証」の情報の画面を出し、マイナ保険証と一緒に提示しても医療を受けられます。
「資格情報のお知らせ」を交付する方
●マイナ保険証を持っている方
●70歳以上の方で、負担割合が変更になった方
マイナ保険証利用登録の解除申請について
令和6年11月1日から、マイナンバーカードの保険証の利用登録をした方で、利用登録の解除を希望する方は解除申請の手続きをすることができます。
なお、申請日の翌月末日に解除処理が行われるため、マイナポータルなどで確認できるのは申請日から翌々月上旬ごろとなります。
解除の登録がされるまでマイナ保険証の利用は可能ですが、念のため被保険者証または資格確認書をご利用ください。
〇申請に必要なもの
●本人
顔写真入りの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
●代理人が申請する場合
窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)+委任状
申請書類
〇国民健康保険
【国保申請書】マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書
〇後期高齢者医療保険
【後期申請書】マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書
【後期申請書】記載例(本人の自署で署名をいただいた場合)
【後期申請書】記載例(委任状を持った代理人)
マイナ保険証 Q&A
マイナ保険証についての詳細は、下記のURLにてご確認ください。
よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について(デジタル庁より)
お問合わせ
睦沢町健康保険課保険班 電話44-2576