新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定有効期間の延長について
「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」(令和4年10月14日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)により、新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについては、有効期間が令和5年3月31日までの被保険者をもって終了します。
<今後の対応>
有効期間が令和5年4月1日以降の被保険者から、更新に係る要介護認定は原則として通常どおりの取り扱いとします。
ただし、令和6年3月31日までに有効期間満了日を迎える被保険者において、やむを得ない事情(コロナウイルス感染、濃厚接触等)で臨時的な取扱いを希望される場合は、有効期間は6カ月延長しますので、申請書と一緒に申出書の提出をお願いします。
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて(R4.10.14)
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役場健康保険課保険班 電話44-2576