農産物の風評被害等への損害賠償請求が可能になりました

 

東京電力㈱福島第一原子力発電所事故による農産物の風評被害等について、
損害賠償請求が可能になりました。

 

◆損害賠償請求では、当該期間に生じた売上減少額等を明らかにするため、それらを証明する証拠資料等が必要になります。

(証明資料の例:文部科学省ホームページより)

  • 事業内容や売上額等を確認する資料
  • 帳簿等、事故以前の売上額等を確認する資料
  • 帳簿等、事故後の売上額等を確認する資料
  • 伝票や帳簿等、事故の影響により営業を継続するために追加的・緊急的に要した費用を確認する資料
  • 伝票や帳簿等、営業を再開するにあたって追加的に要した費用を確認する資料

※損害賠償請求に関するご相談は、下記にお問い合わせください。

お問合わせ

睦沢町産業建設課  電話0475-44-2505
長生農業事務所企画振興課  電話0475-22-1751