交通災害共済
この制度は、交通災害共済に加入することにより、交通安全意識を自覚していただくとともに、交通災害にあわれた人に見舞金を送る住民相互の共済制度です。
加入できる人
町に住民登録または外国人登録をしている人です。なお、すでに小・中学校等で集団会員として加入している人は、重複して加入することはできません。
共済期間と会費
9月1日から翌年の8月31日までの1年間で1人につき700円です。毎年8月が加入受付期間ですが、9月1日までに加入できない場合でも、役場総務課で常時受け付けしています。この場合の共済期間は、加入受け付けを行った翌日から初めて到来する8月31日までです。
共済見舞金
死亡の場合150万円
傷害の場合2万円以上50万円まで
身体障害者(1級または2級)
傷害見舞金のほかに50万円
お問合わせ
総務課行政管財班電話:44-2516