交通災害共済

この制度は、交通災害共済に加入することにより、交通安全意識を自覚していただくとともに、交通災害にあわれた人に見舞金を送る住民相互の共済制度です。

加入できる人

町に住民登録または外国人登録をしている人です。なお、すでに小・中学校等で集団会員として加入している人は、重複して加入することはできません。

共済期間と会費

9月1日から翌年の8月31日までの1年間で1人につき700円です。毎年8月が加入受付期間ですが、9月1日までに加入できない場合でも、役場総務課で常時受け付けしています。この場合の共済期間は、加入受け付けを行った翌日から初めて到来する8月31日までです。

共済見舞金

死亡の場合150万円
傷害の場合2万円以上50万円まで
身体障害者(1級または2級)
傷害見舞金のほかに50万円

お問合わせ

総務課行政管財班
電話:44-2516