制度改正による児童手当の申請はお済みですか?
制度改正による児童手当の申請期限は令和7年3月31日までです
令和6年10月児童手当制度改正により、新たに申請が必要なご家庭で、まだ申請がお済みでない方については、令和6年11月1日(金)から令和7年3月31日(月)までの期間を制度改正に伴う申請猶予期間とし、その間に申請があった場合、令和6年10月手当分まで遡って随時支給いたします。
それ以降の日に申請された場合については、通常の児童手当の申請と同様に取り扱い、原則として申請があった月の翌月分からの支給となりますので、ご注意ください。
【申請が必要な方】
①令和7年3月現在、中学生までの子がいるが、今まで所得超過のため児童手当や特例給付を受給していない方
⇒児童手当 認定請求書の提出
②中学生までの子はいないが、令和7年3月現在高校生年代の子がいる方
⇒児童手当 認定請求書の提出
③新たに第3子加算のカウント対象となる大学生年代の子(19歳~22歳)がいる方
⇒監護相当・生計費負担についての確認書の提出
④令和7年3月現在児童手当を受給中で、第3子カウント対象となっていない高校生年代の子がいる方
⇒児童手当 額改定認定請求書の提出
児童手当の詳細につきましては、下記リンクに掲載していますので、まだ申請がお済みでない方はご確認の上、至急お手続きをお願いします。
お問合わせ
睦沢町福祉課子育て推進班0475-44-2578