睦沢町空き家家財道具等処分支援補助金のご案内

空き家の利活用の促進を図るため、町内の空き家内の家財道具等を処分し、町空き家バンクに登録している又は登録を行う場合に、費用の一部を予算の範囲内で補助します。

助成額

一戸建ての空き家内の家財道具等を処分した場合 最大10万円(経費の補助率10/10)

補助対象者

次のすべてに該当するもの

・空き家の所有者又は相続人(個人に限る) 

・地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する市町村税を滞納していないこと

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び現に睦沢町暴力団排除条例で定める暴力団員等でないこと。

補助対象

・自らが運搬、処分を行う場合

1.ごみ処理手数料

2.トラック等車輌等リース料

3.特定家庭用機器(エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、衣類乾燥機等)のリサイクル料金

長生郡市広域市町村圏組合から一般廃棄物処理業の許可を受けた専門事業者に依頼する場合

一般廃棄物処理業者による運搬、処分費用(リサイクル料金が必要な家電等の処分を含む)

※広域市町村圏組合のごみ処理施設で処理できないものがありますので、ご注意ください。

※事業者によっては、リサイクル料金が必要な家電やお仏壇の処分ができない場合がありますので、予め事業者に確認してください。

事業者は、次のホームページの一般廃棄物処理業者名簿を参照してください。

https://choseikouiki.jp/page-96/

補助要件

次のすべてに該当すること

・補助金の交付を受けた日から起算して3年間,第三者に対する賃貸又は売買を目的として,補助対象物件を睦沢町空き家バンクへ登録すること

※第三者と賃貸又は売買の契約を締結することとなった場合はこの限りでない

・共有者又は複数の相続人がいる場合は、申請者以外の共有者又は相続人から家財道具等処分の同意が得られていること

提出書類

交付申請

1.空き家家財道具等処分支援補助金交付申請書 様式第1号(第6条関係)

2.建物の全部事項証明書(未登記の場合にあっては、固定資産課税台帳の写し、固定資産税納税通知書の写しその他の所有者又は相続人を確認することができる書類)

3.誓約書兼同意書 様式第2号(第6条関係)

4.処分費の見積書 (処分内容の内訳が判るもの)

5.家財道具等処分前の室内の写真

6.補助対象者が家財道具等の所有者でない場合は,補助対象者と当該所有者との続柄を確認することができる戸籍の全部事項証明書等

8.住所地の市町村税の未納がない証明書 (前年度証明書)

9.その他町長が必要と認める書類

 

実績報告

1.睦沢町空き家家財道具等処分支援補助金実績報告書 様式第7号(第9条関係)

2.支払った処分費の領収書の写し (経費の内訳が判るもの)

3.家財道具等の処分後の写真

4.その他町長が必要と認める書類

 

補助金の請求

家財道具の撤去後、補助金を指定口座に振り込みます。請求書 様式第9号(第12条関係)を提出してください。

 

家財道具の撤去に変更が生じた場合

家財道具の撤去を変更(中止)する場合は、様式第5号(第8条関係)を提出し、必ず変更承認を受けてください。

 

交付要綱

睦沢町空き家家財道具等処分支援補助金交付要綱

 

注意事項

※交付決定前の処分等は助成対象になりません。

※交付決定後の補助金の増額は行いません。

※処分は年度内に完了させること。

 

 

お問合わせ

睦沢町役場
建設課 管理班
電話:0475-44-2522