特定技能所属機関による協力確認書の提出等について

今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
 これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正(施行日:令和7年4月1日)され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」といいます。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定されました。また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

関連サイト

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携 | 出入国在留管理庁
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A | 出入国在留管理庁

協力確認書の提出

 提出事業者
 次のいずれかに該当する事業者は、睦沢町への「協力確認書」の提出が必要です。
 ・特定技能外国人が活動する事業所の所在地が睦沢町にある事業者
 ・特定技能外国人の居住地が睦沢町である事業者
 【留意事項】
 ・「協力確認書」は、特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び居住地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります。両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して1通提出します。
 ・「協力確認書」は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
 ・特定技能外国人が異なる市区町村へ転出する場合は、転出先の市区町村に対して「協力確認書」を提出する必要があります。
 提出時期
 特定技能所属機関は、令和7年4月1日以降、次のいずれかの時点において「協力確認書」を提出する必要があります。
 ・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
・既に特定技能外国人を受け入れている場合には、運用開始日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
 ・提出済みの「協力確認書」の記載事項に変更があったとき
 提出方法
 以下の様式に必要事項を記載し、郵送、持参又は電子メールにてご提出ください。
 ・協力確認書
 ・協力確認書【記載例】
 提出先
〒299-4492
千葉県長生郡睦沢町下之郷1650-1
睦沢町役場 企画財政課企画班
seisaku@town.mutsuzawa.chiba.jp
 ※メールで提出する場合、メールの件名(タイトル)は「協力確認書の提出について」としてください。

地方公共団体からの協力要請への対応

 本件取組における地方公共団体が実施する共生施策とは、例えば、各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応、地域イベント、日本語教室等に関する施策等を想定しています。
 特定技能所属機関は、地方公共団体から共生施策に係る協力を求められれば、それが共生社会の実現に必要な施策であり、特定技能外国人に対する支援に資するものである場合、協力していただくこととなります。

お問合わせ

睦沢町役場 企画財政課 企画班
電話:0475-44-2501