新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等の国民健康保険税の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、申請に基づく国民健康保険税の減免制度がありますので、ご相談ください。(令和4年度分)

対象となる世帯

(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の1から3の要件のすべてに該当する世帯
  1.年間の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少
    する見込みであること
  2.主たる生計維持者の前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
  3.主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である
    こと
  ※会社都合等の退職により、非自発的失業者に係る保険税軽減制度の対象となる場合、当該給与収入の減少
   は、減免要件の対象外となります。

保険税の減免額

(1)主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った場合
   ・・・全額
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合
   ・・・対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額
<対象保険税額について>
『対象保険税額』=A×B/C
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:減少が見込まれる収入に係る前年の所得額
C:主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
<減免割合について>
主たる維持者の前年の合計所得金額 減免割合(D)
300万円以下 全部
400万円以下 8/10
550万円以下 6/10
750万円以下 4/10
1,000万円以下 2/10
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業(非自発的失業を除く)の場合、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税の全部が免除となります。
※世帯に未申告の方がいる場合、減免の判定ができないため、減免申請前に申告をお願いいたします。

減免の対象となる保険税

令和4年度分国民健康保険税・・・納期限が令和5年3月31日までのもの
※申請日以降に納期限が到来する期が減免対象です。ただし、納期限までに申請できなかったやむを得ない理由があると認められる場合には、遡って減免を実施します。

申請に必要なもの

<共通>
国民健康保険税減免申請書(docx形式)
<減免事由ごと>
(1)死亡、または重篤な傷病を負った場合
  ・医師の診断書等事実が確認できる書類
(2)収入減少が見込まれる場合

 

  ・収入等申告書(国保用)(RTF形式)

  ・主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の令和3年中の収入・所得がわかるもの
 (確定申告書の控えや源泉徴収票など)
  ・主たる生計維持者の令和3年1月以降の収入実績がわかるもの
 (給与明細、事業収支の帳簿など)
  ・主たる生計維持者の令和4年の収入見込額を算出するにあたり根拠となった資料

お問合わせ

睦沢町役場 税務住民課(税務班)
電話:0475-44-2502