幼児教育・保育の無償化について
令和元年10月1日より幼児教育・保育の無償化が実施されます。
3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子どもたちの利用料が
無償化されます。※0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちも対象になります。
認定申請様式などについて、詳細が決定次第、ホームページ等で公表します。
幼児教育・保育の無償化について 幼児教育・保育の無償化の主な例 認可外保育施設を利用している方へ
幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子どもたち
【対象者・利用料】
〇 幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳までの全ての子どもたちの利用料が無償化されます。
・幼稚園については、月額上限25,700円です。
・無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
(注)幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無料化します。
・通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもたちとすべての世帯の第3子以降の子どもたちについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。
〇 0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちも対象になります。
・さらに、子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。※年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。
【対象となる施設・事業】
幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象とされます。
幼稚園の預かり保育を利用する子どもたち
【対象者・利用料】
〇無償化の対象となるためには、町から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります、
〇幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。
認可外保育施設等を利用する子どもたち
【対象者・利用料】
〇 無償化の対象となるためには、町から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
・保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。
・「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)がありますので、町にご確認ください。
〇 3歳から5歳までの子どもたちは月額37,000円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちは月額42,000円までの利用が無償化されます。
【対象となる施設・事業】
・ 認可外保育施設に加え、一時預かり事業等を対象とします。
※ 認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。
・無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間を設けます。
就学前の障害児の発達支援を利用する子ども
【対象者・利用料】
〇 就学前の障害児の発達支援(障害児通園施設)を利用している子どもについて利用料が無償化されます。幼稚園、保育所、認定こども園等と障害児通園施設の両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象です。(無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間)
お問合わせ
睦沢こども園 電話0475-44-0050(睦沢こども園に関すること)役場福祉課
子育て推進班 電話0475-44-2578(睦沢こども園、幼稚園、認可外保育施設等に関すること)
福祉班 電話0475-44-2504(障害児通園施設に関すること)