住宅リフォーム補助事業

令和6年度の受付は終了いたしました。

町民の居住環境の向上と地域経済の活性化を図るため、個人住宅のリフォームを行う場合に、その経費の一部を補助します。

補助対象者

  • 町内在住で、住民登録している方
  • 町内の施工業者(町内に住所を有する法人又は個人事業主)を利用すること
  • 町税等を滞納していない方

補助対象住宅

町内に居住し自ら居住している住宅

  • 個人住宅
  • マンション等集合住宅は個人専有部分
  • 店舗等との併用住宅の個人住宅部分(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る)
  • 建築基準法に適合している住宅

なお、この補助事業を受けられるのは、同一の住宅につき累計50万円迄です。

※過去に本補助制度を活用していても交付決定額が限度額50万円に達するまで申請をすることが可能です。

補助対象となるリフォーム

    • これから着工予定の工事
    • 町内の施工業者(町内に住所を有する建築・建設業の法人又は個人事業主)が行う工事
    • 工事費(消費税を除く「以下同じ」。)が20万円以上の工事
    • 住宅本体に係る機能維持・向上、居住環境の維持・向上のための修繕、模様替え、増改築、減築等の工事

主な対象工事内容については、リフォーム工事対象一覧をご覧ください

補助金額

  • 補助対象となる工事に要する額の20%に相当する額(千円未満切り捨て)
  • 50万円が限度額となります。

補助金代理受領制度を活用できます

補助金代理受領制度とは、申請者が住宅リフォーム等の工事費を施工業者に支払う際に、工事費から補助金額を差し引いた残額を施工業者に支払い、補助金額を町から施工業者に直接支払うもので、申請者の初期費用負担を軽減することができます。       ああ

令和6年度受付概要

受付期間 

令和6年5月7日(火曜日)から令和6年5月10日(金曜日)

午前9時から午後5時まで (※土曜・日曜・祝日は除く)

  • 先着順ではありません。申請合計額が予算の範囲を超えた場合は抽選となりますのでご了承ください。
申請方法

申請書類一式を役場産業建設課窓口へ提出してください。

《申請書類》

  ①住宅リフォーム補助金交付申請書

  ②リフォーム工事見積書の写し  

  ③リフォーム工事前の工事部分の写真

  ④住民票の写し(世帯全員)

  ⑤町税(国民健康保険税等を含む)の納税証明書、非課税の方は非課税証明書(世帯全員分)※最新のもの

  ⑥リフォーム工事の内容を詳しく明らかにするもの(図面、仕様書等)

  ⑦その他町長が必要と認めるもの

※④と⑤に関しては個人情報の閲覧にかかる同意書を提出することにより添付を省略できます。

※申請及び抽選を業者に委任する場合は委任状が必要となります。

※必要書類が不足している場合、受理できませんのでご注意ください。

申請書類の審査を行い、交付(不交付)決定通知書により、交付の可否をお知らせします。

注意事項

  • 交付決定通知書の内容を確認してから、リフォーム工事を始めてください。

  交付決定前に工事着工した場合、助成対象になりません。

  • 工事完了後すみやかに、実績報告書類を建設班に提出してください。
工事完了の報告に必要な書類
      • 実績報告書
      • 契約書又は請書の写し
      • 領収書の写し
      • リフォーム工事中及び工事後の写真
      • その他町長が必要と認めるもの

 実績報告書の審査を行い、必要に応じて現場確認を行います。

 補助金を指定口座に振り込みます。補助金交付請求書を提出してください。また、補助金代理受領制度を利用する場合は委任状を添付してください。

その他

 睦沢町住宅リフォーム補助金交付要綱

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各種様式補助金交付申請書(様式1)(ワード:36KB)

住宅リフォーム補助金交付申請書(様式第1号)

個人情報の閲覧にかかる同意書(様式第2号)

住宅リフォーム補助事業変更(中止)承認申請書(様式第4号)

住宅リフォーム補助金実績報告書(様式第6号)

住宅リフォーム補助金交付請求書(様式第8号)

補助金代理受領制度を利用する場合の委任状(様式第9号)

補助金の申請及び抽選を事業者に委任する場合の委任状

お問合わせ

睦沢町役場
産業建設課 建設班
電話:0475-44-2522