令和6年度から森林環境税(国税)の賦課徴収が始まります
森林環境税とは
森林環境税は、温室効果ガス排出の削減や森林整備等に必要な財源を確保するため、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされ、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
詳しくは、総務省ホームページまたは林野庁ホームページをご覧ください。
令和6年度以降の町民税・県民税均等割及び森林環境税(国税)について
町民税・県民税の均等割は、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により、平成26年度からの10年間にわたり臨時的に年間1,000円(町500円、県500円)が加算されていましたが、令和6年度からこの臨時的措置がなくなります。なお、新たに森林環境税(国税)が導入され、町民税・県民税均等割と併せて徴収します。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
国税 | 森林環境税 | ー | 1,000円 |
町民税 | 町民税・県民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 1,500円 | 1,000円 | |
計 | 5,000円 | 5,000円 |
森林環境譲与税の使途
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市区町村においては間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」 に充てることとされています。
睦沢町における森林環境譲与税の使途状況については下記リンクからご確認できます。
お問合わせ
睦沢町税務住民課℡0475-44-2502