令和7年4月から農地の貸借方法が変わります

貸借手法について

現在は「農業経営基盤強化促進法による利用権設定(相対)」、「農地法第3条」、「農地中間管理事業」のいずれかの手法で農地の貸借が可能ですが、「地域計画」を策定し公告した後は、農業経営基盤強化促進法による農地の貸借はできないこととなります。
睦沢町は令和7年3月末に地域計画を公告する予定のため、同年4月から「農業経営基盤強化促進法による利用権設定(相対)」ができなくなります。

現在の農地貸借の手法 令和7年4月以降
①農業経営基盤強化促進法による利用権設定(相対) 廃止
②農地法第3条 継続
③農地中間管理事業 継続
①農業経営基盤強化促進法による利用権設定(相対)

農地法第3条よりも簡易な手続きで農地の貸借ができ、契約の期間が終了すれば農地は地主へと返還されます。
令和7年3月末までに契約する利用権については、契約期間満了日まで権利設定が継続しますが、次回更新時からは農業経営基盤強化促進法による利用権設定(相対)の適用外となります。

②農地法第3条による貸借

町農業委員会へ農地法第3条に基づく貸借の許可申請を行う手法です。審査の結果、許可を受けることができれば貸借を行うことができます。
契約期限の6ヶ月前までに相手方に通知をしなければ、従前と同一の内容で契約が更新されます。(使用貸借の場合を除く。)

③農地中間管理事業による貸借

知事が指定する農地中間管理機構(千葉県は公益財団法人千葉県園芸協会)が、農地を貸したい人から借り受けて、受け手に対して貸付する事業です。
※農地の条件等によっては、農地中間管理事業を活用できない場合があります。

お問合わせ

睦沢町役場 産業建設課 TEL:0475-44-2505
睦沢町農業委員会事務局 TEL:0475-44-2512