令和7年度 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金のご案内
〇補助金の概要
睦沢町では、地球温暖化対策のより一層の推進に向け、家庭における地球温暖化対策の推進及び電力の強靭化を図るため、住宅用設備等を導入する方に、予算の範囲内において費用の一部を補助いたします。
〇前年度からの主な変更点
・補助対象設備の項目について、これまで「定置用リチウムイオン蓄電システム(蓄電池)」のみでしたが、「家庭用燃料電池システム(エネファーム)」、「窓の断熱改修」、「電気自動車(EV)」、「プラグインハイブリッド自動車(PHV)」が追加になりました。
・定置用リチウムイオン蓄電システムの補助額を14万円から7万円に変更しました。
〇補助対象設備及び補助金額
補助対象設備の種類 |
補助金額(上限額) |
家庭用燃料電池システム (エネファーム) |
10万円 ※停電時自立運転機能を有するものに限る |
定置用リチウムイオン蓄電システム (蓄電池) |
7万円 ※住宅用太陽光発電設備の設置が必須 |
窓の断熱改修 |
8万円(補助対象経費×4分の1) ※1室単位で外気に接する全ての窓の断熱化をすること |
電気自動車(EV)・ プラグインハイブリッド自動車(PHV)
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住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備併設する場合 15万円 |
住宅用太陽光発電設備を併設する場合 10万円 |
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V2H充放電設備
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25万円(補助対象経費×10分の1) ※住宅用太陽光発電設備の設置及び電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車の導入が必須 |
※補助対象設備の導入に係る経費の合計額から消費税等を差し引いた額が上限額を下回る場合は、該当額(千円未満の端数は切り捨て)とします。
〇補助対象設備の要件
次に掲げる、未使用の設備であること。(中古品は対象外)
【家庭用燃料電池システム(エネファーム)】
燃料電池ユニット並びに貯湯ユニット等から構成され、都市ガス、LPガスなどから燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用できるもののうち、一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けているものであること。ただし、停電時自立運転機能を有するものに限る。
【定置用リチウムイオン蓄電システム(蓄電池)】
リチウムイオン蓄電池部(リチウムイオンの酸化及び還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。)及びインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力又は夜間電力等を繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時等必要に応じて電気を活用することができるもののうち、国が令和4年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)により登録されているものであること。
・一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)(別ウインドウで開く)
【窓の断熱改修】
既存住宅に設置されている窓を、断熱性能が高い窓へ改修するにあたり、国が令和4年度以降に実施する補助事業の補助対象機器として、以下の要件を満たすもの。
- 一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)又は公益財団法人北海道環境財団により登録されているものであること。
・一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)(別ウインドウで開く)
- 1室単位で外気に接する全ての窓の断熱化をすること。
※室とは、壁、ドア、障子、襖等で仕切られている空間をいう。(空気が通り抜けてしまう簡易的な仕切り(カーテン、ロールスクリーン等)は、室を区切る仕切りとして認められない。)
※補助対象:リビング、ダイニング、寝室、子ども部屋、キッチン、階段、踊り場、納戸、廊下、玄関、トイレ、浴室、屋内ガレージ等
※換気小窓(障子に組み込まれ、障子を閉めた状態で換気を行うことができる小窓)、300×200mm以下のガラスを用いた窓及び換気を目的としたジャロジー窓、テラスドア・勝手口ドア、玄関ドアに附属する窓及びガラス等は、改修を要件としない。ただし、補助対象製品を用いた改修を行う場合は、補助対象とできる。
【電気自動車(EV)】
電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)で自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「電気」と記載されているもののうち、以下の要件を満たすもの。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている四輪のものに限る。
1 申請者が補助金の交付を受けるに当たり、新車として新たに購入したもの(中古の輸入車の初度登録車を除く。)であること。
2 自動車検査証の使用の本拠の位置が睦沢町内の住所であること。
3 自動車検査証の登録年月日又は交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること。
4 国が令和4年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センター(別ウインドウで開く)により補助対象とされている電気自動車であること。
【プラグインハイブリッド自動車(PHV)】
電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能な自動車で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「ガソリン・電気」又は「軽油・電気」と記載されているもののうち、以下の要件を満たすもの。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されてる四輪のものに限る。
1 申請者が補助金の交付を受けるに当たり、新車として新たに購入したもの(中古の輸入車の初度登録車を除く。)であること。
2 自動車検査証の使用の本拠の位置が睦沢町内の住所であること。
3 自動車検査証の登録年月日又は交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること。
4 国が令和4年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センター(別ウインドウで開く)により補助対象とされているプラグインハイブリッド自動車であること。
【V2H充放電設備】
電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車(以下「電気自動車等」という。)と住宅の間で相互に電気を供給できる設備のうち、国が令和4年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センター(別ウインドウで開く)ーにより補助対象とされているものであること。
〇補助の対象となる方
・実績報告書提出日までに、該当する住宅に居住し、睦沢町に住民登録を完了している方。
・睦沢町に納付すべき税を滞納していない方。
・睦沢町暴力団排除条例に規定する暴力団員等に該当しない方
・設備の設置費用等を負担し、設備等を所有できる方
※電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド自動車(PHV)にあっては、所有権留保付きローン(残価設定型の契約を含む。)で購入し、所有者が販売店又はファイナンス会社等である場合を含む
・補助対象設備の導入をリースで行う場合には、設置者とリース事業者が共同で補助事業を行うものであること
※リース事業者は、月額リース料金を減額する形で補助金相当分を還元すること
※リース期間が、財産処分制限期間以上または、リース期間終了後に設置者が補助対象設備を導入する契約となっていること
・補助対象設備の設置工事、または建売住宅等の引渡しが完了の日から30日以内、または令和8年3月10日(火曜日)までのいずれか早い日に実績報告書を提出できる方
以下に該当する方は補助の対象となりません。
・過去にこの制度及び旧住宅用省エネルギー設備等促進事業補助金により同一設備に対して補助金を受けている方(電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド自動車(PHV)は除く)
※ただし、エネファーム及び蓄電池について、申請者または同一世帯の者が、過去に県費分を含む補助金を活用して、自らが居住する住宅にこれらの設備を設置していた場合であっても、設備の取得から6年を経過(財産分制限期間相当の年数)し、これを交換し、又は増設するにあたって、新たに補助対象設備を設置する場合は、この限りではない。
・電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド自動車(PHV)を導入する場合、この制度により、同じ種類の補助対象設備の補助を受けている方
・町から補助金の交付決定通知が到達する前に、補助対象設備を導入した方または設置工事に着手している方(電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド自動車(PHV)を除く)
・町から補助金の交付決定通知が到達する前に補助対象設備を設置している新築住宅または建売住宅の引渡しを受けた方
・1つの住宅に対して、同一設備を複数申請する方
〇補助金交付要綱・申請に関するご案内
下記からダウンロードしてご使用ください。
【要綱】
・睦沢町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱_(R7年度版)
【各申請様式】
・様式第5号 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付申請取下げ書
・様式第9号 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金処分承認申請書
お問合わせ
睦沢町役場産業建設課 生活環境班電話 0475-44-2515
Mail nousei7@town.mutsuzawa.chiba.jp