令和6年度から国民健康保険税の税率が変わります。
日頃より町税務行政にご理解とご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。
国民健康保険は、将来にわたり国民皆保険制度を守るため、千葉県と睦沢町が共同で運営をしており、県が財政運営の主体となって市町村ごとの国保事業費納付金(全市町村が加入者の所得や医療費水準に応じて納付するもの)を決定するとともに、市町村ごとの標準保険税率を算定します。
本町でも県が算定した標準保険税率を参考に、国保事業費納付金を納めるために必要となる国民健康保険税の税率等を決定します。
令和6年度につきましても、当該納付金の確保と国保財政の健全で安定した運営を図るため、税率等の改定を行うこととなりました。
国民健康保険制度は、加入者の皆さんで”支え合い・助け合う”制度です。安心して医療を受けられるよう、ご協力をお願いいたします。
令和6年度 国民健康保険税率改定内容
項目(保険税率・課税区分) |
改正前 |
改正後 |
比較 |
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令和5年度 |
令和6年度 |
|||
医療給付金分 |
所得割 |
8.40% |
9.90% |
+1.50% |
均等割 |
26,000円 |
26,000円 |
据置 |
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平等割 |
22,000円 |
22,000円 |
据置 |
|
後期高齢者支援金分 |
所得割 |
2.50% |
2.90% |
+0.40% |
均等割 |
12,000円 |
13,000円 |
+1,000円 |
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介護納付金分 (40歳~64歳の方) |
所得割 |
2.30% |
2.30% |
据置 |
均等割 |
15,000円 |
15,000円 |
据置 |
所得割・・前年中の所得を元に算定(総所得金額等-基礎控除額)×税率
均等割・・被保険者1人あたりの税率
平等割・・1世帯あたりの税率
国民健康保険税の軽減について
低所得者に対する軽減
世帯主(擬制世帯主(※1)を含みます)および被保険者全員(特定同一世帯所属者(※2)を含みます)の総所得金額等の合計金額(以下「合計所得」といいます。)が、一定金額を超えない世帯については、保険税の均等割額と平等割額を次の割合で軽減します。
軽減対象の世帯所得基準 | 軽減割合 |
43万円+{10万円×(給与所得者等の数(※3)-1)}以下 |
7割 |
43万円+(29.5万円×被保険者等(※4)の合算数) +{10万円×(給与所得者等の数(※3)-1)}以下 |
5割 |
43万円+(54.5万円×被保険者等(※4)の合算数) +{10万円×(給与所得者等の数(※3)-1)}以下 |
2割 |
※1 擬制世帯主・・国民健康保険の被保険者でない方が世帯主となっている世帯における世帯主
※2 特定同一世帯所属者・・世帯のうち国民健康保険から後期高齢者医療保険へ移行された方
※3 給与所得者等の数・・一定の給与所得者(給与収入55万円超)または公的年金等の支給(65歳未満の方は60万円超、65歳以上の方は125万円超)を受ける方の合算数
※4 被保険者数には、擬制世帯主を含みません。
世帯で一人でも所得の確認ができない方がいる世帯は、保険税の軽減が適用されません。
社会保険等に加入している世帯主の所得も計算の対象となります。
税率改定によるモデルケース
被保険者4人(夫婦40歳、子15歳、10歳)世帯の場合
ケース1 夫:所得300万円(年収440万円) 軽減外 令和5年度 543,200円 ⇒ 令和6年度 596,000円 52,800円増 |
ケース2 夫:所得 43万円(年収 98万円) 7割軽減該当 令和5年度 61,200円 ⇒ 令和6年度 62,400円 1,200円増 |
ケース3 夫:所得156万円(年収235万円) 5割軽減該当 令和5年度 251,100円 ⇒ 令和6年度 274,600円 23,500円増 |
ケース4 夫:所得250万円(年収368万円) 2割軽減該当 令和5年度 436,400円 ⇒ 令和6年度 478,900円 42,500円増 |
お問合わせ
税務住民課 0475-44-2502