マイナンバーカードの返納
マイナンバーカードの返納について
マイナンバーカードを自主的に返納する場合や、国外に転出する場合、マイナンバー(個人番号)の変更があった場合等には、返納手続きが必要になります。
《届出人》
・本人
・法定代理人
・任意代理人
《届出に必要なもの》
本人が手続きする場合
1.マイナンバーカード
法定代理人が手続きする場合
1.本人のマイナンバーカード
2.法定代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
3.代理権を証明する書類(登記事項証明や戸籍謄本(睦沢町に本籍のある方は省略できます。)
任意代理人が手続きする場合
1.本人のマイナンバーカード
2.任意代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
3.代理権を証明する書類(委任状)
《注意事項》
※返納されたマイナンバーカードは廃止処理をします。廃止後は再び使用可能な状態に戻すことはできません。返納後に再交付を希望する場合、再交付手数料(1,000円)がかかります。
※マイナンバーカードを国外転出により返納した場合には、廃止したマイナンバーカードに「国外転出により返納」と記載して返却します。なお、再入国された場合は、廃止したマイナンバーカードを持参することで無料で再交付申請を行うことができます。
お問合わせ
税務住民課 44-2503