戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第12回)についてのご案内
戦没者等のご遺族の皆さまへ
~戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第12回)についてのご案内~
【制度の趣旨】
特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給するものです。
【支給対象者等】
令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
- 令和7年4月1日までに戦傷者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹 ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
- 上記1.から3.以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
【支給内容】
額面27万5千円、5年償還の記名国債
【請求期間】
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
※前回に引き続いて受給される方も、改めて請求手続きが必要です。
【請求に必要な書類等】
1.請求書類等(福祉課に備え付けています。)
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
- 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
- 委任状(代理人が申請される場合)委任状PDF
2.請求者の本人確認書類
運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証 等
3.請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日以降に発行のもの)
4.その他必要書類
(請求者によって準備していただく書類が異なりますので、窓口にてご案内させていただきます。)
※委任状により、代理人請求する場合について
委任者及び代理人双方の本人確認書類の原本をお持ちいただく必要があります。
【留意事項】
申請の簡素化によって、同意書が廃止になりました。
そのため、同順位者がいる場合は話し合いの上、代表者が申請書の提出をお願いします。
【問い合わせ先】
睦沢町役場 福祉課 福祉班
受付:平日 午前8時45分から午後5時15分まで
電話:0475-44-2504(直通)
【その他】
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金 千葉県ホームページ(外部リンク)
お問合わせ
睦沢町役場 福祉課 福祉班電話:0475-44-2504(直通)