平成20年度
健全化判断比率等の公表について
平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布されました。
この法律は、地方自治体の財政の健全性に関する比率の公表制度を設け、その比率に応じて、財政の早期健全化及び再生等を図るための計画を策定することとし、その計画の実施促進を図るための行財政の改革を行うことにより、地方自治体の財政の健全化に資することを目的としています。
早期健全化及び再生等の計画策定の義務等を含めた全体の法律の施行は平成21年4月からですが、財政の健全性に関する比率の公表については、平成20年4月から施行されています。
公表するのは、①実質赤字比率、②連結実質赤字比率、③実質公債費比率、④将来負担比率(以下「健全化判断比率」といいます。)と⑤資金不足比率の5指標です。(※各比率の意味は用語の解説をご参照下さい。)
健全化判断比率のうち1つでも早期健全化基準以上である場合は財政健全化計画を、財政再生基準以上である場合は財政再生計画を定める必要があります。また、資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合は経営健全化計画を定める必要があります。
健全化判断比率及び資金不足比率
平成20年度決算に基づく睦沢町の健全化判断比率及び資金不足比率は、下表のとおりいずれも早期健全化基準を下回りました。
ただし、睦沢町の財政状況が厳しいことには変わりなく、引き続き行財政改革を進め、財政の健全化に取り組んで参ります。
■健全化判断比率
指 標 |
平成20年度 |
早期健全化基準 |
財政再生基準 |
---|---|---|---|
①実質赤字比率 |
- |
15.0% |
20.0% |
②連結実質赤字比率 |
- |
20.0% |
40.0% |
③実質公債費比率 |
11.9% |
25.0% |
35.0% |
④将来負担比率 |
111.3% |
350.0% |
|
※ 実質赤字、連結実質赤字とならなかったため「―(該当なし)」で表示し、参考までに黒字の比率を(△)で表示しています。
■資金不足比率
公営企業 |
平成20年度 |
経営健全化基準 |
---|---|---|
睦沢町農業集落排水事業特別会計 |
- |
20.0% |
※ 資金不足とならなかった会計は「―(該当なし)」で表示しています。
用語解説
■実質赤字比率(じっしつあかじひりつ)
一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率です。15%以上で財政健全化団体に、20%以上で財政再生団体となります。
■連結実質赤字比率(れんけつじっしつあかじひりつ)
全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率です。20%以上で財政健全化団体に、40%以上で財政再生団体となります。
■実質公債費比率(じっしつこうさいひひりつ)
一般会計等が負担する元利償還金等の標準財政規模に対する比率で、一部事務組合への負担金や公営企業会計に対する繰出金のうち元利償還金相当分なども要素に加えられています。
この比率が18%を超えると地方債を発行する際に国の同意ではなく、許可が必要になります。また、25%以上になると財政健全化団体となり一部の地方債の発行が、35%以上になると財政再生団体となり多くの地方債の発行が制限されます。
■将来負担比率(しょうらいふたんひりつ)
地方債の残高をはじめ一般会計等(普通会計)が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率です。350%以上で財政健全化団体となります。
■資金不足比率(しきんふそくひりつ)
公営企業会計の資金不足額の事業規模に対する比率です。20%以上で経営健全化団体となり、公営企業の経営の健全化を図る計画を策定しなければなりません。
■標準財政規模(ひょうじゅんざいせいきぼ)
自治体が通常の行政サービスを提供するために必要な一般財源をどの程度もっているのかを表す指標で、普通交付税と地方税が主なものです。自治体の財政状況を一定の基準で分析する場合などに利用されます。
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